HOME > ストレスチェック制度に関する情報

ストレスチェック制度に関する情報

 平成27年12月1日から労働者数50人以上の事業場に「ストレスチェックの実施」が義務付けられました(50人未満の事業場は努力義務)。
 ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

1.ストレスチェック制度に関する各種情報

2.厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

 改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月より施行されたストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来るプログラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布しています。

  〇「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトはこちら


実施プログラムに関するお問合せ先
 フリーダイヤル 0120-65-3167

受付時間
 平日 午前10時〜午後5時 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始は除く)

3.ストレスチェック制度サポートダイヤル

 ストレスチェック制度にお悩みの実施者、事業者、制度担当者の皆様、お問合せください。産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします。

制度に関するお問合せ先
 全国統一ナビダイヤル 0570-031050

受付時間
 平日 午前10時〜午後5時((土曜、日曜、祝祭日、年末年始は除く)

4.ストレスチェック制度の導入支援

 当センターでは、ストレスチェック制度の導入に関する支援を、原則無料で行っています。ストレスチェック制度がよく分からない、どのように実施したらよいか分からない等のお悩みやご依頼があれば、メンタルヘルス対策促進員が事業場に赴き、ストレスチェック制度の導入にあたって支援を行います。

 〇 [PDF]申込書はこちら(印刷をしてお使いください)

5.高ストレス者に対する面接指導の実施サービス (労働者数50人未満の小規模事業場対象)

 労働安全衛生法(第66条の10)では、高ストレスの労働者に対して、労働者の申し出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務付けられています。労働者数50人未満の事業場に対し産業保健サービスを行っている各地域産業保健センターでは、登録産業医によるこの面接指導を実施しています。(面接指導の対象となるのは、ストレスチェック検査であらかじめ決められたストレス基準を上回り、ストレスチェック実施者が高ストレス者の面接指導の対象者と確認した労働者です。)
お申し込み先は、事業場所在地を管轄する地域産業保健センターとなります。

〇 地域産業保健センターのご案内

〇 利用申込書はこちら

6.ストレスチェック実施促進のための助成金 (労働者数50人未満の小規模事業場対象)

廃止になりました。

ページの先頭へ戻る