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産業保健Q&A(回答)

Q:じん肺健康診断で撮影したX線写真の保存期間について教示願いたい。(医療機関なので、現実にX線写真を永年に亘り、多数所持しており、保管場所にも困っている状況が生じている。)
【回答者】富山産業保健推進センター相談員 山崎 勝
回答
じん肺法第17条第2項において、じん肺健康診断に関する記録及び同健康診断に係るX線写真について、事業者に対して7年間の保存義務を課せられています。また、このうちのX線写真の保存に関しては、じん肺法施行規則第22条第2項但し書きにより、病院、診療所又は医師がこれを保存している場合には事業者の保存義務は除外されておりますが、病院、診療所又は医師がこれらのX線写真を廃棄しようとする場合には、事業者はこれを譲り受け、じん肺健康診断の実施の日から7年に達するまでの間保存することが必要となります。

以上のことから、X線写真については、事業者或いは病院、診療所又は医師において、じん肺健康診断の実施の日から最低でも7年間保存する必要があるということになります。

なお、医師法では、診療録(X線写真については見当たらない)については、第24条においてで5年間保存しなければならないとされており、医療法第21条(同法施行規則第20条)では、過去2年間の病院日誌、検査所見記録、X線フィルム等の諸記録を備えておかなければならないとされている。


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