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産業保健Q&A(回答)

Q:自社の研究部門では、有機溶剤を少量使用していますが、定期的に作業環境測定を実施する必要がありますか。
【回答者】富山産業保健推進センター相談員 和田 厳
回答
有機溶剤中毒予防規則第2条及び第3条では、有機溶剤等の消費量が少量の場合における適用除外が定められています。第2条では、消費する有機溶剤等の量が許容消費量を超えない場合について、設備の設置及び性能、有機溶剤作業主任者、有機溶剤等の掲示及び表示に関する規定などのように有機溶剤業務を行なう都度必要とする措置に関する規定の適用除外を定めています。
一方、健康診断や作業環境測定、局所排気装置の定期自主検査等のように一定の期間ごとに行なうべき措置に関する規定の適用除外は、第3条によらなければなりません。第3条では、消費する有機溶剤等の量が常態としてか、又は常に許容消費量を超えない場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合に限り、適用除外とされます。


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