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産業保健Q&A(回答)

Q:産業医を選任し無ければならないかどうか迷っている。現在、社員は50名にはなっていないが、外国人(研修生)やパート、下請け労働者、派遣労働者などを入れると50人以上になる。法的にはどうなのか。また、選任すべきところを選任しなかったらどうなるのか。
【回答者】富山産業保健推進センター相談員 山崎 勝
回答
産業医を選任する必要があるのは、労働者が常時50人以上いる事業場である。この中に(1)外国人が入るかだが、研修生は労働者では無いので入らないが、技能実習生は入る。(2)パート労働者も入る。(3)下請け労働者は社員ではないので入らない。(4)派遣労働者は特例規定で派遣先で派遣労働者の安全衛生確保が求められているので、労働者のカウントに入れられる。(派遣元でもカウントする。)選任義務を怠った場合は罰則(50万円以下の罰金)の適用がある。


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