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産業保健Q&A(回答)

Q:安全委員会、衛生委員会は、規模に応じた設置義務はあるのか。これを設置しないとしたらどうなるのか(罰則の適用について)
【回答者】富山産業保健推進センター相談員 山崎 勝
回答
衛生委は50人以上規模の全業種の事業場、安全委員は政令で定める業種の50人以上規模(製造業の一部を含む)の事業場とその他の製造業や小売・商業・旅館などは100人以上規模の事業場で設置が安衛法上義務づけられており、設置しないと罰則の適用がある。安衛法に規定されているものは、これを守るべき基準を示したものであり、それ故に罰則をもって実施を強制されている(実施が担保されている)。


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