アスベストによる健康障害に限らず、職業性疾病はもとより災害による負傷についても、本人が存命中の場合は本人請求で、また当該疾病等が原因で亡くなった場合には、配偶者、子などの遺族が請求することができます。
但し、労災保険の給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると時効により消滅します。一般の債権は10年で時効消滅しますが、労災保険では下表のようにもっと短い期間で時効が完成することになっていますので、注意する必要があります。
なお、アスベストによる健康障害について時効が完成した後、労災補償を受けずに死亡した労働者に係る取扱いについては、現在政府で検討中でありますが、具体的内容は明らかになっておりません。
その他詳細については富山労働局労災補償課又は各労働基準監督署へご照会願います。