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産業保健Q&A(回答)

Q:平成16年度より製造業においても派遣労働が認められ、当社においても次第に派遣労働者の割合が高まっているところですが、このような派遣労働者の健康管理を始めとする労働衛生管理全般についてどう対応すべきか教示して頂きたい。
【回答者】富山産業保健推進センター相談員 吉田 壽光
回答
通常、安全衛生上の措置義務は、直接労働者を雇用している事業場が負うこととなっているところですが、派遣労働者の場合には、作業の指揮命令権は派遣先事業場に委ねられており、派遣元事業場にこうした措置義務を課しても実効を期すことはできません。
 このため、法令では措置義務を講ずべき事業者を、その内容ごとに、1.派遣元のみ 2.派遣先のみ 3.派遣元及び派遣先の双方 に分けて課すこととしているところです。


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