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2019.12.19
有害物ばく露作業報告(令和2年報告 令和3年報告)について
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 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています。

 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められていますが、本日、告示の一部が改正され、下記のとおり令和2年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は令和3年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。

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※詳しくは、厚生労働省のHPまで
有害物ばく露作業報告について

お問い合わせ先

【制度について】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
TEL:03-5253-1111(内線5515, 5509, 5512)
【制度又は個別事案の相談について】
都道府県労働局(労働基準部健康安全課・健康課)、労働基準監督署








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