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2018.3.1
特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について(富山労働局より)
 安衛法に基づく定期健康診断の実施は、事業者の義務であり、労働者の健康管理と糖尿病等の重症化予防を着実に進めていくためには、事業者において定期健康診断を適切に実施するとともに事業者から保険者に定期健康診断の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須であり、事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要があります。このため、事業者から保険者に協力いただく必要がある事項について、別紙のとおり整理しましたので、その趣旨を御理解の上、保険者と緊密に連携して労働者の健康管理等に取り組みいただきますようお願い申し上げます。

【別紙】「特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」はこちら

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